ホームオブハート訴訟で和解=セミナー参加者に支払い−東京地裁(時事通信)

 自己啓発セミナーで恐怖心をあおられ多額の金銭を支払わされたとして、参加者らが主催会社「ホームオブハート」(栃木県那須町)に損害賠償を求めた訴訟などは、同社が請求を上回る額の和解金を支払うことで、14日までに和解が成立した。
 参加者側代理人の紀藤正樹弁護士によると、和解は東京地裁で3月9日付で成立。女性5人に今月9日までに和解金が支払われ、参加者側が訴えを取り下げた。
 同地裁や東京高裁では既に、同社などに賠償を命じる判決が出ている。同社側は上告や控訴のほか、紀藤弁護士らに賠償を求めた訴えなども取り下げ、計8件の訴訟が解決した。
 紀藤弁護士は「勝訴的和解だ。これからも被害救済とホームオブハートへの追及を続けたい」と話している。 

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